事業譲渡とは

事業譲渡とは、企業の営業の一部や全てを、他の会社に有料で譲渡する手段の事を言い、これまでは営業譲渡と呼ばれていましたが、新会社法で事業譲渡に改名されました。

この事業譲渡は土地や設備を譲渡することとは異なり、譲渡の対象に製品を製造するための工場や機械、従業員や材料を仕入れるときの仕入れるときの費用、製品を販売する取引先など、事業活動における全てが含まれています。

会社分割と違う点は、事業を一括して譲渡できない点で、不動産は移転登記をして、従業員の転籍については個別に同意を得て、債務についてはそれぞれの債権者の理解を得ることなど、それぞれの権利や義務、移転手続きなどが必要になるので、会社分割より手続きが複雑になります。

会社分割は、継承会社が株式を発行し、それを分割会社や分割会社の株主に配当することになっているのですが、事業譲渡は、対価にとして金銭などの給付を必要とし、更に事業譲渡を行う資産に利益があるときや、営業権が含まれている時には、譲渡をした側に譲渡益に対する法人税などの負担が生じることもあり、もっと柔軟に再生できるように誕生したのが会社分割です。

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メリット・デメリット

事業譲渡のメリットは、法人そのもの自体を引き継ぐ事をしないので、簿外債務を引き継ぐ負担は少なくなり、事業全部を譲渡するわけではないので、1事業だけ切り離したいときにも利用できます。

複数の店舗がある業種は、1店舗だけ譲渡することもでき、一部の事業や資産や人材を譲渡することが出来るようになったので、回収する企業は、必要な資産のみを買い取ることができます。

そして、事業譲渡のデメリットと言えば、合併ほど手続きが複雑ではないのですが、何かと面倒でして、個別の資産や取引ごとに譲渡の手続きを行わなければならないので、会社分割よりも込み入って煩わしいです。

また、事業譲渡は、それに対価を支払わなければならないので、資金が必要になりますし、税金も掛ります。
事業譲渡した会社は、事業譲渡収入から譲渡原価と譲渡費用を差し引いた譲渡益に対して、法人税などが課税されます。

それから、会社設立前から営業に使用することを予定していた財産を、会社設立2年以内に会社が譲り受けると、検査役の調査が入ることになります。