これからの会社分割
新設分割と吸収分割の2つ以外に、分割によって新設した会社への株の割り当て方において、2つの方法が挙げられ、人的分割か物的分割に分けられます。
人的分割に関わる手続きとして、2つの方法が利用できるようになり、1つは、物的分割プラス剰余金の配当で、分割後の株式を直接分割後の株主に配るのではなくて、分割会社へ株式を交付したあと、剰余金の配当として株主に交付する方法です。
もう1つは、物的分割プラス全部取得条項付き種類株式の取得でして、分割会社へ株式を交付した後に、分割会社の株主が保有する「全部取得条項付き種類株式」を会社が取得して、継承会社などの株式を交付する方法で、これにより会社分割は更に利用しやすくなることを望めます。
分割会社になれるのは、株式会社と合同会社のみで、継承会社は全ての法人がなれます。
会社分割 会社分割とは事業の一部、または全ての事業を、他の会社や新設会社に継承する事を云います。
会社分割の善し悪し
会社分割のメリットとデメリットを整理すると、次のようになりまして、メリットから申し上げますと、基本的に事業譲渡は対価を現金で支払うのですが、会社分割は対価を現金で払わなくてもできるようになります。
また、事業譲渡は債務について債権者の個別の承諾が必要ですが、会社分割は債権者の承諾が必要なく、営業を承諾会社に引き継ぐことができます。
そして、優良部門と不採算部門を切り離せて、コアとなる事業を新設カ社に移すことで、事業が継続できます。 事業譲渡は、検査役の調査が必要なので、時間と経費がかかり、会社分割はこの検査役の調査が必要ありません。
デメリットは、継承会社は分割会社の事業を包括的に継承するので、会社分割に簿外債務があれば、承諾会社に引き継がれてしまいます。